2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
当館のシステムにおける技術的な制約上、プリントアウトするには送信先のパソコン等に印刷用の電子ファイルをダウンロードする必要があり、利用者による当該ファイルの違法な利用を実効的に制御できないということで、現段階ではストリーミングのみに限定すべきと主張されていましたけれども、その後の分科会などでどう折り合いを付けられたのか、お伺いいたします。
当館のシステムにおける技術的な制約上、プリントアウトするには送信先のパソコン等に印刷用の電子ファイルをダウンロードする必要があり、利用者による当該ファイルの違法な利用を実効的に制御できないということで、現段階ではストリーミングのみに限定すべきと主張されていましたけれども、その後の分科会などでどう折り合いを付けられたのか、お伺いいたします。
これは、先ほども申し上げましたが、御指摘の個人情報ファイルにつきましては、毎年度末に翌年度の提案募集について検討しておりまして、当該ファイルにつきましても改めて検討いたしましたところ、提供できる箇所が非常に限られているということ等から令和三年度に係る提案募集については行わないということとしたということでございまして、原告団の申入れを直接の契機としたものではございません。
また、当該ファイルに記載された個人情報の流出被害に関する報告、通報がないことから、部外流出はないという形で判断をしたところでございます。 また、当該二等海曹の私的目的で個人情報を収集した行為や、個人情報ファイルを無許可で持ち出し女性隊員との会話で個人情報を使用したことは、職務上の注意義務違反及び情報保全義務違反に当たるものであり、極めて不適切であったと考えております。
まさに、今、当該ファイルの存否について明らかにせよということが訴訟におきましても現在主要な論点となっておるわけでございまして、私どもが調査の要請を受けた予備的調査の要求項目の中で、この一点についてのみ回答を差し控えさせていただいているわけでございますが、これは、これを訴訟外で明らかにすることになれば、まさに、主要な論点となっている現状を踏まえますと、私どもとして、訴訟の一方当事者でありますので、裁判所
そして、現実にも、当該ファイルについては、先日来るる申し上げていますとおり、御説明しているとおり、訴訟において主要な論点となっております。今後、裁判所の訴訟指揮の下で双方が主張し合った上で、裁判所が原告の申立ての採否を決定されるというふうに思料しております。
それに対して私どもとしての主張をした上で、先般、損害賠償請求と関連づけて文書提出命令の申立てがなされているということでありまして、まさに、当該ファイルについて存否も含めて明らかにするということが、現在、この裁判における主要な論点の一つになっているというふうに認識をしています。
それで、財務省から出てきた調査票の予備的調査の答えが、この千百八十九ページ、資料四に書いてありますけれども、当該ファイルの存否及び提出ができない具体的な理由ということについて、回答が一言だけ、「訴訟に関わることであるため回答を差し控えたい。」と書いてある。訴訟って何ですかという話。
○浅田均君 それでは、昨年も用済み後廃棄という言葉を一番よく聞いたんですが、この新しい規則の下で文書廃棄とはという、その当該文書あるいは当該ファイルがどういう状態になることを意味するんでしょうか。
○二之湯副大臣 前回委員に提出した、本人の数が多い上位十の個人情報ファイルを取り扱う情報システムにつきましては、セキュリティーポリシーの遵守状況の点検の有無を当該ファイルを保有する府省等に確認した結果、全てにおいて点検を行っている、こういうことでございます。
今御指摘の点、ごみ箱から削除した上でファイル復元ソフト等を入れている場合という話でしたけれども、ごみ箱から削除した場合については、原則として、特段の事情のない限りその当該ファイルを自己の事実上の支配下に置いているとは認められないというふうに考えます。
もっとも、送りつけられた時点では自己の意思に基づくというものでなかったとしても、その後、メールに添付された児童ポルノ画像を開き、当該ファイルが児童ポルノであることを認識した上で、性的好奇心を満たす目的を持って、これを積極的な利用の意思に基づいて自己のパソコンの個人用フォルダに保存し直すなどしたときは、その時点で新たに自己の意思に基づいて所持するに至ったということが認められると考えております。
なおかつ、一例として申し上げますと、例えば海幕三佐の例で申し上げますと、海幕三佐は、個人情報ファイルに記録される情報は当該ファイルの保有目的の達成に必要な限度を超えてはならない旨を定めた現行法第四条第二項に違反をしたり、あるいは業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない旨を定めた現行法第十二条に違反したということであったわけですが、仮に、五十三条、この政府案、新しい政府案の五十三条
○若松副大臣 今お尋ねのリストの件でありますが、現在、防衛庁におきまして詳細に調査していると伺っているところでありますが、いわゆる一般論で言う情報公開の開示手続を実施するためのリストの内容についてのお尋ねでございますが、あくまでもその内容というのは、開示請求権制度は、何人に対しても、理由を問わず、支障のおそれのない情報を開示する制度、こういうことになっておりまして、請求者の連絡先以外、当該ファイルの